実務で役に立つ人事労務の話

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#06 どうする?新型コロナワクチン接種に関する休暇

こちらは2021年6月に弊社メールマガジンに掲載された記事の再掲です。

近づくワクチン接種のタイミング

ご存じの通り、すでに新型コロナワクチンの接種が始まっています。 医療従事者からスタートし、高齢者、高齢者以外で基礎疾患を有する人や高齢者施設等で働いている人、それ以外の人、と順次接種が進んでいきますが、企業や大学等における、職域(学校等を含む)単位でのワクチン接種も6月より始まりました。

自分たちのワクチン接種は当分先だ、と思っていましたが、いつの間にかそのタイミングが近づいてきています。

各社、ワクチン接種当日や副反応により体調不良が生じた場合の取扱い、付き添いが必要な家族がワクチン接種を行う場合の取扱い等について方針を決定し、従業員へ周知することが必要です。

ワクチン接種のための休暇を設けるメリット

ワクチン接種のための休暇を設けることにより、従業員が安心してワクチンの接種を受けられ、職場の感染防止対策の強化につながります。 また、会社が従業員の感染防止のための方針を明確にし、そのための制度を整備することは、会社に対する信頼感の醸成にもつながることが期待できます。

どのような制度を導入するか

厚生労働省より公表されている「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)の4-問20」において、「職場における感染防止対策の観点からも、労働者の方が安心して新型コロナワクチンの接種を受けられるよう、ワクチンの接種や、接種後に労働者が体調を崩した場合などに活用できる休暇制度等を設けていただくなどの対応は望ましいものです」と述べられています。

例えば、以下のような制度とすることなどが考えられます。

1. ワクチン接種当日(1回目の接種・2回目の接種)

・接種当日に特別休暇を付与する。

・接種当日に就業している場合は、接種にかかる時間を勤務扱いとする。

2. ワクチン接種翌日以降

・副反応により就業不能な場合は、接種1回につき1日特別休暇を付与する。

3. 付き添いが必要な家族のワクチン接種

・付き添いが必要な家族のワクチン接種当日に特別休暇を付与する。

4. 付き添いが必要な家族のワクチン接種翌日以降

・付き添いが必要な家族の副反応により看護が必要な場合は、接種1回につき1日特別休暇を付与する。

付き添いが必要な家族のワクチン接種に関わる休暇を付与する場合、あらかじめその対象家族の範囲を明確にしておく必要があります。 例えば、同居している家族に限定する、同居の有無にかかわらず1親等内(配偶者・親・子)とする、などの方法があります。

上記はあくまで一例です。 どこまでを休暇として、何日間認めるのか、また、休暇ではなく「中抜け」(ワクチン接種の時間につき、労務から離れることを認め、その分終業時刻の繰り下げを行うことなど)を認めるかなど、業種や職種特性などにより自社に合った方針を検討してください。

尚、休暇制度を新しく導入する場合には就業規則への規定と周知が必要になります。 ただし、もともと特別休暇制度があり、「その他、会社が認めた場合に付与する」などの要件があれば、これを活用するということも考えられます。

新しい休暇制度として導入を検討される場合は、その趣旨や要件は今回の新型コロナワクチン接種に限定するようなものではなく、汎用的に利用できる制度とされることをお勧めします。 一度導入した休暇制度を廃止する場合、不利益変更となるため、原則として従業員の同意が必要となりますのでご注意ください。

メディアでも日々、新型コロナワクチンの接種状況についての情報が取り上げられています。 従業員から問い合わせが来てから対応するのではなく、早めに会社としての方針を明確にし、皆が戸惑うことなく安心してワクチンが接種できるよう、整備を進めましょう。

あすそら社会保険労務士事務所 代表 大野知美

あすそら社会保険労務士事務所 代表
特定社会保険労務士・キャリアコンサルタント

大野 知美

IT企業人事部勤務を経て独立。企業人事出身であることから『当事者目線に立った支援』が強み。主に顧問先企業の人事労務相談や就業規則の作成、各所での講演活動等を行っている。
その他、中堅・中小企業の働き方改革や健康経営の推進、女性活躍の推進にも注力している。

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